土地契約に必要なもの【印鑑・印紙・身分証明書・手付金・仲介手数料】

土地契約をすることは、一度に一回の方が多いと思われます。
土地契約を目前にして、準備するもの(必要なもの)が気になると思われます。
以下の方は参考にして頂けたらと思います。

  • これから土地契約を迎える方
  • 土地契約直前のチェックをしたい方

身分証明書

身分証明書が、必要になります。
仲介業者さんが取引き用の書類を管理する為にコピーします。

  • 運転免許証
  • 健康保険証(住所記載)
  • パスポート
  • 年金手帳

以上のどれでもよいです。

印鑑

土地の売買契約に署名・捺印を行うのですが、その際に使用します。

印鑑の種類は、「実印」でも「認印」のどちらでもよいです。
個人的な意見としては、多くの方は土地の売買契約を一生に一度であることが多いと思われます。そんな一大イベントの書類ですので、「実印」の方が記録にも記憶にも残るのではないかと思います。
ただ、一個人の意見であって、「実印」でも「認印」のどちらでもよいです。

シャチハタはいけません。

もし、実印を使用したい方で「実印持ってないよ!」って方は、
印鑑を新しく作ってもらうか、お持ちの印鑑を持って、お近くの役所(区役所・市役所・役場)に行って、そこの役所に印鑑の登録を行なって下さい。
役所に登録した印鑑が「実印」になります。
最寄りの役所の住民課もしくは市民課に行き、「実印を登録しにきました」とお伝え下さい。
(発券機がある場合は、整理番号を発券して、番号を呼ばれたら、「実印を登録しに来た旨」をお伝え下さい。)
登録した印鑑の証明が「印鑑証明書」となります。
「実印」と「印紙証明書」は、セットで必要になることが多いです。

家づくりの流れで、「実印」が必要となるのは、

  • 【住宅ローンの本申込み】
  • 【つなぎローンの契約】
  • 【住宅ローンの契約】

時に必ず必要となります。

必須ではないですが、使用するタイミングは、以下もあります。

  • 【土地の売買契約】
  • 【建物の工事請負契約】

印紙(収入印紙)

日本では、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)など特定の文書にも課税されるのが印紙税です。
印紙税の納税方法はいくつかあるのですが、土地の売買契約においてよく用いられるのが、【収入印紙による納付】です。
具体的には、収入印紙を購入し、土地の売買契約書に貼り、消印することによって納税します。
消印方法は、収入印紙と書類にまたぎ押印します。
消印は収入印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨があります。
準備する印紙は、土地の売買代金によって準備する印紙代金が変わります。

軽減措置後の印紙代金は、

10万円を超え 50万円以下の場合       200円
50万円を超え 100万円以下の場合      500円
100万円を超え 500万円以下の場合     1,000円
500万円を超え 1,000万円以下の場合    5,000円
1,000万円を超え 5,000万円以下の場合   10,000円


の印紙を準備します。

正確な情報は、【No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置】に記載されてますので、コチラを参照して下さい。

購入出来る場所は、最寄りの郵便局か法務局がオススメです。
コンビニでも売っていますが、200円の収入印紙のみのことが多いです。

購入の際に10,000円以上の印紙を購入する場合には、個人情報の記入をお願いされます。記入内容は、「氏名」「住所」「電話番号」です。

仲介業者さんが準備してくれて、代金と引き換えの場合もありますので、事前にご確認をお願いします。

手付金

手付金は、土地の売買代金の一部を土地の契約時に準備するお金です。
通常、土地の売買代金の1割のことが多いですが、
売主さんとの話し合いにより決まります。

僕の経験上だけですが、
1000万円以下の土地の売買代金の手付金の金額は、
「土地の売買代金の1割」だったり、
「仲介業者さんとの相談した金額」だったりします。
1000万円以上の場合は、
「100万円」のことが多いです。
必ずしもではないので「仲介業者さんと相談」して下さい。

ここで、注意点もあります。
土地の契約に「手付解除」というものがあります。

「手付解除」とは、
土地契約書に記載された期日までに、手付金額を支払って、土地の契約を解除できる仕組みです。
例えばですが、
買主さんは、土地契約後に契約した土地より、気に入った土地が現れて、その土地に変更したい場合に土地の契約書に記載された期日までに解約の手続きを行い、土地の契約時に預けた手付金の放棄を放棄することによって土地の売買契約の解除が出来ます。
逆に、売主さんの場合も、「土地の契約書の金額よりも300万円多い金額で買います」という人が現れた場合に、この手付解除は有効になります。
この場合は、売主さんは、預かった手付金を返し、さらに手付金の額を支払って、契約を解除することが出来ます。

余談ですが、土地の売買契約時の手付解除の説明で、僕がいつも不思議に思いながら聞く表現があるのですが、
「買主さんは、手付金を放棄して契約の解除が出来ます。」
「売主さんは、倍額を支払って契約の解除が出来ます」
と仲介業者の方が表現されることが多いです。
僕は「その表現だと売主さんが多く支払うように聞こえるなぁ」と思っています。
他の表現にすると「売主さんは、預かった手付金を返し、さらに手付金の額を支払うと契約の解除が出来ます」となります。
しかし、コレは仲介業者さんの引き継がれている話術で買主さんを安心させる為かもしれないとも思っています。
土地の売買契約となると緊張する方も多いと思われますが、僕のこの余談を楽しみに土地の売買契約を迎えて頂けたら、幸いです。

仲介手数料

通常、仲介手数料は、土地の決済時に支払われることが多いのですが、土地の契約時に仲介手数料の半金を支払う場合があります。
仲介業者さんによって変わります。
大手の不動産屋さんで、この様な決まりになっていることがあります。
・土地契約時に半金
・土地決済時に残りの半金

宅地建物業法に仲介手数料の上限額は以下のように決められています。

・取引額200万円以下:取引額の5%以内
・取引額200万円を超え400万円以下:取引額の4%以内
・取引額400万円を超える:取引額の3%以内

正確に計算すると複雑な計算になりますが、以下の速算式で求める事が出来ます。

・200万円以下 取引額(税抜) × 5% + 消費税
・200万円超~400万円以下 取引額(税抜) × 4% + 2万円 + 消費税
・400万円超 取引額(税抜) × 3% + 6万円 + 消費税

ほとんどの仲介業者さんは上限一杯の仲介手数料を希望されるので、以下の表を金額の目安として参考にして下さい。

取引額仲介手数料(税抜)
100万円5万円
200万円10万円
400万円18万円
500万円21万円
1000万円36万円
2000万円66万円
3000万円96万円
4000万円126万円
5000万円156万円
6000万円186万円
7000万円216万円
8000万円246万円
9000万円276万円
1億円306万円

まとめ

土地契約に必要なものは、

  • 印鑑
  • 印紙
  • 身分証明書
  • 手付金
  • 仲介手数料

となります。
一大イベントのひとつですので、緊張し過ぎず、楽しんできて頂けたら、幸いです。
分からないことがあれば、失礼なことではないので、話を途中で中断しても良いので、分からないことを確認して、土地の売買契約を行なって下さい。

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